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商用利用とは

2020年10月30日

商用利用とは 弊社のフォントを利用して、法人、個人がお客様から対価を得るためのツールとして利用することを言います

営利目的で利用すること。その資源を二次利用したり、販売チャネルとして用いたりすることで、利益を得ること。

  • 弊社フォントを、
  • ① 業務で使用する(看板・掲示物・配布資料・プレゼン資料・名刺・営業資料・広告など)
  • ② 会社のソーシャルメディアアカウントの投稿やプロフィール画像などへ使用する
  • ③ 会社のホームページデザイン等に使用する
  • ④ 取引先に送る年賀状の作成に使用する

  フォント使用許諾契約書   

お客様(法人又は個人)が、株式会社日本書技研究所(以下、弊社といいます)のフォントソフトウェア(以下、本ソフトウェアという)をご利用するにあたり、本契約に定める使用条件に

ご同意いただく必要がありま す

本ソフトウェア(白洲フォント)ご利用の前に必ず以下をお読みください。

お客様が本契約の全ての条項に同意されることを条件として、弊社はお客様に対し本ソフトウェアの使用を許諾いたしす。

お客様が本ソフトウェアのダウンロード、セットアップを開始することで、お客様は本契約に同意したものとみなされま す。

1.総則

この契約は、お客様と弊社との間における本ソフトウェアの使用に関する取り決めです。

2.本ソフトウェアに関する権利

本ソフトウェアに関する著作権その他の権利は、 (株)日本書技研究所帰属し、お客様は本契約条項の範囲内でのみ、本ソフトウェアを使用することができま す。

3.使用許諾範囲

お客様は、本ソフトウェアをお客様が所有する1 台のコンピュータで、非商用目的にのみ使用すること。

4.禁止事項

お客様は、本ソフトウェアを以下の方法で利用することはできません。

使用時は別途商用ライセンス利用料 特別商用ライセンス利用料が必要です

(1) 商品パッケージのデザイン、ディスプレイ、ポスター、看板作成などに使用すること

(2) テレビ、CMその他の商用映像で影像として使用すること

(3) テンプレート、webサイトその他のデジタルコンテンツを制作すること

(4) 賞状、印鑑、ネームプレートその他の文字を主体とした物を作成する印刷サービスやデータ生成  サービスを行うこと

(5) 作成されたPDFファイル又はアウトライン生成して作成された電子データを不特定の第三者に頒布すること

(6) インストールしたコンピュータ1台以外のコンピュータで利用すること

(7) サーバーに格納すること

(8) ハードウェア又はソフトウェアに搭載して頒布すること

(9) 第三者に再使用権を設定しその他の方法で第三者に使用させること

(10) 出力される書体又は付属ドキュメントを複製、転記すること

(11) 改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等すること

(12) 本ソフトウェア又は本ソフトウェアから生成されたデータを元に新たなデータ又はプログラムを作成又は頒布すること

(13) 本ソフトウェアの著作権表示及び登録商標表示を除去したり、不明確にしたりすること

(14) 本ソフトウェアを利用して制作したロゴ、商標、商号その他商品等表示を登記、登録すること

5.複製

お客様は、本ソフトウェアをバックアップの目的でのみ一部複製することができま す。

6.免責その他

(1)弊社は、お客様が本ソフトウェアの利用に際して発生した損害及び使用不能から生じた損害について、一切の責任を負わないものとしま す。

(2)弊社は、本ソフトウェアの利用に際してお客様が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとしま す。

この場合、お客様は、第三者に対して与えた損害について、自らの責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることがないものとしま す。

(3)本ソフトウェアの利用において、物理的な欠陥及び不備については、良品と交換いたしま す。

(4)本契約の内容は、予告無く変更する場合がありま す。

(5)本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとしま す。

7.使用権の終了

お客様が本契約条項のいずれかの条項に違反した場合には、弊社は、お客様の本ソフトウェアの使用権を終了させることができるものとします。

この場合、お客様は直ちに本ソフトウェア及びその複製物を、消去又は破棄するものとしま す。

8.管轄裁判所

本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所としま す。

以上

記の各禁止事項について、別途商利用ライセンスやの特別商用ライセンス契約を結ぶことで
ご利用が可能です。判断がつかない場合は、弊社までお問い合わせください。

下記に特別商用ライセンスの料金を表示

《お問い合わせ先》

(株)日本書技研究所
〒153‐0064 東京都目黒区下目黒2-17-5
nakamoto@ensk.co.jp
TEL.03-5487-0717 / FAX.03-5487-0440

≪受付≫

月̃金曜日 9:00~17:00 (弊社休業日を除く)
* 土・日・祝日及び弊社休業日はE-mail・FAX のみ受付いたしております。

商用ライセンスについて
1. 商用ライセンスについて

  • 1-1 「弊社フォント」を商用用途で使用する場合は商用ライセンス料金が必要です。
    <例>
    • ①第三者から、次のような商用印刷物の制作を請負う場合
      ・賞状作成、チラシ、パンフレット、雑誌などの新聞広告、電車中刷り広告、宣伝ポスター。看板等
    • ②特にNSK白洲賞状フォントを使用して、賞状作成等のサービス対応。
    <商用利用の詳細>
    • ・印刷会社様やイベント会社様などで、賞状作成してお客様から対価を頂く場合。
      下記(表1)の様に資本金ごとにライセンス料が必要です。
    • ・貴社ホームページに弊社フォントの書状作成見本を載せ賞状作成サービスの案内は「商用ライセンス」ではご利用出来ません。このケースでは(1-4)の「WEB利用特別商用ライセンス」が必要となります)
  • 1-2 商用目的として番組などの映像コンテンツを制作する場合
    ・映像コンテンツの制作において、テロップ、フリップなどとして使用・映像コンテンツに「弊社フォント」使用のテロップ、フリップを挿入してビデオ、DVDなどを販売する場合。
  • 1-3 商用ライセンスの料金表
  • (表1)

    222
  • 1-4 WEB利用白洲賞状フォントを利用特別商用ライセンスの契約と料金
      • 白洲賞状フォントを利用してWeb上で賞状作成を受注するには、別途「特別商用ライセンス」での契約が必要となります。
      • ・ライセンス料金は〔表2〕となり、年単位で前払です。

      (表2)Webでの賞状フォントライセンス料金/月

      名称未設定-2

      (表3) 自社の告知PRや内容説明のための利用料金

    • 白洲フォントシリーズにて
      Web利用の商用利用 料金/月

      (例) ホームぺージ、Twitterツイッター) Instagram(インスタグラム)

      Facebook、動画  など  商用目的で告知 案内、PRすすること

      掲載の場合 必ず個別相談ださい。独立採算店舗など 店舗毎必要なケースあり

      フランチヤイズ店など 資本金に応じて料金が異なりま

      (表3)

      RIYO-jpg

    •  違法利用は 上記(表3) 年度計算にて提示価格の倍額にてご請求致しますますので
    •  フォントの商用違法利用はご遠慮ください
  台数ライセンス

弊社製品のフォントは1台のパソコンでの利用許諾です、2台以上は台数ライセンスが必要です。
複数台でお使いの場合はコンピュータ台数に対応した台数の許諾ライセンス契約が必要です。

    • 2-1
      同一部署の場合は下記のライセンス使用料金を適用いたします
    • 名称未設定-1
    • 計算事例
      【同時に5台のパソコンで使用の時】

      NSK白洲賞状フォント Aセット(17書体) 44,500円を5台セット購入
      台数ライセンス 70%料率を適用
      例)44,500円 × 70% × 5台 = 155,750円(税別)

      【最初1台購入、後日4台のパソコンで使用で購入の時】

      (例)1台目 44,500円後日 4台追加購入
      累計5台ご購入になり 台数ライセンス割引料率5台を適用
      44,500円 × 70% × 4台 = 124,600円
      よって累計購入代金
      44,500円 + 124,600円=169,100円(税別)

      • ・教育委員会様では各学校を一括して、ご購入の事例などがあります、お客様で台数をまとめてご購入の場は会社の事
        業所が異なっても同一企業内としての台数ライセンス料金を適用出来るケースがあります。
    • 2-2
      他事業所でも同一企業の同一事業所とみなして台数ライセンス価格が適用されます。
      不明な時はメール(nakamoto@ensk.co.jp)にてお気軽にご相談ください。

上記、商用・台数ライセンスの違法使用の罰則

IHOU

お客様が「使用許諾」に違反すると、日本国著作権法、その他の法律により刑事罰が科せられ
若しくは損害賠償の対象になる場合があります。

違法行為は法律により刑事罰以外に、損害賠償として
貴社と違法行為の話し合いのために要したもろもろの経費(弁護士経費その他)の請求をいたしますのでご注意ください。

著作権法における罰則規定の概要

罰則1

詳細は著作権法第8章罰則をご確認ください。

WEB上で違法使用の罰則ルール

  • ・販売月、翌月から違法使用発見の年月を違法利用期間とみなし、罰則を科します。
  • ・罰則は下記WEB利用ライセンス料金の倍額で計算いたします。
  • ・違法行為は法律により刑事罰以外に、損害賠償として貴社と違法行為の話し合いのために要した
    もろもろの経費(弁護士経費その他)の請求が科せられます。